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日本ソーシャルワーク学会 学会賞選考委員会規程

2013年10月1日施行
2018年2月25日改正

(目的)
第1条 日本ソーシャルワーク学会学会賞事業要綱(以下「要綱」という。)に定められた事業を推進するために理事会の下に学会賞選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、要綱に基づいて学会賞(学術賞、学術奨励賞)の選考に関わる事項を審査する。
(選考対象および手続き)
第3条 委員会は要綱に基づいて選考する。
(授賞者の決定)
第4条 授賞者は、理事会で決定する。
(構成)
第5条 委員会は、次の委員で構成する。
 (1)会長が指名する研究担当理事
 (2)理事会が指名する委員 数名
(任期)
第6条 前条第1号の委員の任期は当該職務の在任期間とする。
2 前条第2号の任期は2年とし、連続3期を超えないものとする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は互選とし、会長が委嘱する。
ただし、第5条第1号の委員は、委員長になることはできない。
3 委員長は委員会を代表し、会議の議長となる。
(招集および定足数)
第8条 委員長は必要に応じて委員会を招集する。
2 委員会は委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 欠席する場合、出席する委員に委任することができる。
4 委員長は必要があると認めるときは、その都度委員以外の者を出席させることができる。
ただし、授賞候補者を出席させることはできない。
(選考基準)
第9条 委員会は次の項目に基づいて選考する。
(1)研究の目的と意義の明確さ
(2)研究方法の適切さ
(3)独創性・先駆性
(4)記述のわかりやすさと論理性
(5)結論・主張の妥当性
(6)ソーシャルワークへの貢献可能性
(規程の変更)
第10条 この規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。
附則
 1 2013年10月1日より施行する。
 2 2018年2月25を日より施行する。

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