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日本ソーシャルワーク学会研究倫理指針

【目的】
  • 本指針は,ソーシャルワークの研究に携わる日本ソーシャルワーク学会会員(以下,「会員」という)の研究における知的誠実さを涵養し,研究の倫理的なあり方を示すものである.
【遵守義務】
  • 会員は,研究過程および結果の公表にあたって,良識と知的誠実さと倫理が要請されることを自覚し,本指針に則って行動しなければならない.
  • 会員は,研究者として,合理的な研究法に関する知見を探求し,使用することに努めなければならない.
  • 会員は,研究者として,新旧の先行業績を探索し,学界の研究水準の維持・向上に努めなければならない.
  • 研究活動の遂行にあたり,研究協力者(当事者・調査対象者等)の個人情報が守られるよう,最大限の配慮をしなければならない.
  • 研究活動によって得られた情報は,本来の目的以外のために利用してはならない.
  • 研究活動の遂行にあたり,他者の研究成果を剽窃したり,調査データなどを改竄,捏造してはならない.
【倫理的配慮】
  • 研究代表者もしくは共同研究者の所属組織に倫理審査委員会が設置されていれば,原則として審査を受けなければならない.
【インフォームド・コンセント】
  • 研究の実施にあたって,原則として,インフォームド・コンセント(十分な説明を行い,同意を得ること)を研究協力者から得なければならない.
  • 研究協力者に対して,研究目的と内容,研究結果の公表の方法について十分な説明を行い,原則として文書で同意を得なければならない.
  • 研究協力者が研究の全体ないし一部への参加に同意しないことができるように,また,同意をいつでも撤回できるよう配慮しなければならない.
  • 研究協力者の理解力に応じたわかりやすい言葉で説明するように努め,本人の利益を損なわないよう最大限の配慮をしなければならない.
  • 研究協力者が未成年の場合や何らかの理由で有効なインフォームド・コンセントが得られないと判断される場合は,代諾者等からインフォームド・コンセントを得なければならない.
【事例研究】
  • 自験例(1例もしくは少数例)の事例およびソーシャルワーク等社会福祉実践の既存データを活用して研究する場合は,研究協力者を特定できないように匿名化して使用しなければならない.
  • 事例に加工が加えられている場合は,その旨を表示しなければならない.
  • 自験例の事例を使用する場合,あるいは口頭発表する場合は,研究協力者から原則として文書で承諾を得なければならない.
  • 他験例の事例を使用する場合は,引用を明示しなければならない.
  • 事例研究としての適性を欠く恐れがある事柄―係争中の事件や利用者と援助者の間に利害関係が生じる可能性のあるもの等―を,題材として取り扱うことは避けなければならない.
  • 研究結果の発表に際し,研究協力者(当事者・地域・団体等)の匿名性が守られなければならない.ただし,自治体等の組織を研究協力者とした場合等,研究協力者の了承があり,研究目的の遂行上必要不可欠な場合は,この限りではない.
  • 研究協力者からの請求に応じて,研究協力者に公開内容を事前に開示しなければならない.
【調査研究】
  • 調査用紙(質問紙)やインタビュー調査の文言は,研究協力者の名誉やプライバシー等の人権を侵害するものであってはならない.
  • 他者が行った調査で使用された調査用紙(質問紙)の全部または一部を使用する場合は,その旨を明示しなければならない.
  • 研究結果の発表に際し,研究協力者(当事者・地域・団体等)の匿名性が守られなければならない.ただし,自治体等の組織を研究協力者とした場合等,研究協力者の了承があり,研究目的達成において妥当性が認められる場合は,この限りではない.
  • 調査結果の発表においては,調査の手続き過程が詳細に示されなければならない.
【データ管理】
  • 事例研究・調査研究のデータ管理は,厳重に行わなければならない.
【研究費】
  • 外部資金(研究費)を使用して研究する場合は,研究費の供与機関および導入機関の定める執行規程を遵守し,研究目的に合致した適正な使用でなければならない.
  • 外部資金(研究費)を使用して研究する場合は,会計を明瞭にし,研究目的に合致した予算,予算に合致した使用,流用のある場合の理由の明示,支出に関する領収書などの証拠書類の整理保存に努め,その使用が不正なものであってはならない.
  • 外部資金(研究費)を使用して研究を行った場合は,研究成果の公表時にその旨を明記しなければならない.
【共同研究】
  • 共同研究の組織の運営および会計は民主的になされなければならず,構成員の一部に過重な負担をかけたり,不明瞭であってはならない.
  • 共同研究の成果の発表にあたっては,構成員は研究過程と成果への貢献に応じた取り扱いを受けなければならない.
【研究データの権利】
  • 研究データ使用の権利は,そのデータを直接集めた人だけでなく,研究に学術的な貢献をした人や組織すべてが何らかの権利を保有していると考えられる.研究発表においては,これらの関係者の権利にも十分に配慮しなければならない.
【学会発表】
  • 学会で発表する場合(口頭発表,ポスター発表,およびその他の発表)は,その内容が時代の先端にあるか,独自性があることの自覚のもとで行われなければならない.
【書評】
  • 書評は,著者の人格を傷つけるものであってはならない.
  • 書評は,発刊された研究業績の評価を含むものであるから,評者は公正・客観的に批評しなければならない.
【査読】
  • 査読は,著者の人格を傷つけるものであってはならない.
  • 査読は,投稿された研究業績の評価を含むものであるから,査読者は公正・客観的に評価しなければならない.
  • 査読者は,原稿が公刊される前に,その内容を自分の研究に利用したり,第三者に明かしてはならない.
【研究活動におけるハラスメント】
  • 研究活動において,いかなるハラスメント行為もしてはならない.
  • 大学内・研究所内あるいは上記の共同研究組織において,上位の権限・権威・権力を持つ者がそれを行使して,下位の者に対して,研究・教育・資格付与・昇進・配分等において不当な差別を行ったり,不利益を与えてはならない.
  • 対象を特定し,もしくは特定せずに,不当な批判を行ってはならない.
(指針の変更)
この指針を変更するときは,理事会の議決を経なければならない.
付則
  1. この研究倫理指針は,2010年10月10日に制定した.
  2. この研究倫理指針は,2018年7月20日に一部変更した.
<参考資料>
本学会の研究倫理指針をまとめるにあたり,下記の諸学会等の資料を参考にしました.

  • 日本社会福祉学会研究倫理指針
  • 日本ケアマネジメント学会 研究ガイドライン
  • 日本社会学会倫理綱領にもとづく研究指針
  • 首都大学東京南大沢キャンパス研究指針(ヒト) 人文科学研究科
  • 『ソーシャルワーク研究』誌,「人と環境とその相互接触面の諸相に関する研究」倫理指針

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