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日本ソーシャルワーク学会研究倫理委員会規程

2023年7月2日制定

第1条(目的)
日本ソーシャルワーク学会(以下,「学会」という)は,日本ソーシャルワーク学会研究倫理規程(以下,「研究倫理規程」という)の趣旨に則り,会員の研究倫理向上を目的に,学会会則第4条2に基づき,研究倫理委員会(以下,「委員会」という)を置く.
第2条(委員会の業務)
委員会は,本学会会長の指示のもと,研究倫理等にかかわる以下の業務を行う.
  1. 会員に対して研究倫理にかかわる啓発
  2. 会員の研究倫理向上のための本学会および理事会への提言
  3. 研究倫理規程・研究倫理指針の改廃に関する検討および検討結果の理事会への提案
  4. 研究倫理規程に違反する行為に関する調査および報告書の作成ならびに理事会への提出
  5. その他委員会が必要と認める事項
第3条(委員会の構成)
委員会は次の委員をもって構成する.
  1. 委員会は,本学会の理事である委員2名,理事会において指名された理事以外の会員の中から若干名の委員をもって構成される.
  2. 委員長は,理事が務める.委員長は副委員長を指名し,副委員長は委員長に事故があった場合,その職務を代行する.
  3. 委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
  4. 委員長は必要があると認めるときは,第三者の委員を置くことができる.
第4条(委員会の運営)
委員会は委員長が招集する.
  1. 委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立する.
  2. 議決にあたっては,出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする.ただし,可否同数の場合は,委員長の決するところによる.
  3. 委員会を欠席する場合,出席する委員に委任することができる.
  4. 委員長は必要があると認めるときは,第3条第4号に定める第三者の委員を委員会に出席させることができる.
第5条(違反行為・違反行為の疑いに関する申し立て)
本規程において,「違反行為」とは,学会誌など学会の発行物,学会主催の諸活動における研究倫理規程に違反した行為をいう.
  1. 前項に基づく違反行為を発見した者,または違反行為の疑いがあると認めた者は,所定の様式によって申立書を本学会事務局に提出することができる.
  2. 前項の申し立てを行うことができるのは,会員および,会員の当該行為により権利侵害を受けた非会員とする.
  3. 第2項の申し立ては,原則として顕名によることとする.匿名による申し立ての取り扱いは,会長が判断するものとする.
  4. 第2項の申し立てがあった場合,会長は委員会に対して,すみやかに調査の実施を指示しなければならない.
  5. 申し立て人に対しては,申し立てを理由として不利益が生じないように十分な配慮を行う.
  6. 悪意のある虚偽の申し立てを行った者に対しては,学会として必要な措置を講じる.
第6条(違反行為への対応)
委員会は,第2条第4項に基づく調査を行うにあたり,第5条第2項に基づき申し立てを受けた会員に対して,申し立てがある旨を通知し,申し立ての内容について,本人からの聴取を行う.
  1. 委員会は,必要に応じて,調査委員会を設置することができる.
  2. 調査委員会は,調査を通じて,必要に応じて,法律の専門家等の意見を聞くことができる.
  3. 調査委員会は,調査結果を委員会に報告し,それを受け委員会は,これを理事会に報告する.
  4. 理事会は,委員会の報告に基づいて,違反行為に認定されるかを審議し,出席理事の3分の2以上の賛成をもって決定する.
  5. 前項の規定により違反行為に認定された場合,会長は,違反行為と認定された者に対し,理事会の議を経て,厳重注意,一定期間の会員資格の停止,その他の適切な措置をとる. 
第7条(秘密保持)
違反行為に関する申し立てに関して,委員会委員,調査委員会委員および理事会構成員は,調査および審議により知り得た秘密を漏らしてはならない.
第8条(結果の開示)
違反行為に係る理事会の決定は,申し立て人・被申し立て人に通知するとともに,違反行為と認定された場合は学会ホームページにおいて周知する.周知に際しては,対象会員の氏名は含まないものとする.
第9条(不服申し立て)
違反行為に認定された会員は,所定の期間内に会長に対して不服申し立てを行うことができる.
第10条(規程の変更)
この規程を変更するときは,理事会の議決を経なければならない.
附則
  1. この規程は,2023年7月9日から施行する.

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