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日本ソーシャルワーク学会 会則

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は、日本ソーシャルワーク学会(Japanese Society for the Study of Social Work)と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、理事会の定めるところに、これを置く。

第2章 目的及び事業

第3条 (目的)
本会は、ソーシャルワークの実践及び理論の研究及びに教育を通じ、ソーシャルワークの実践及び理論のレベルの向上を図り、ひいては社会福祉の発展に資することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、第3条に規定する目的を達成するため、下記の事業を行う。

  1. 毎年1回研究報告大会を開催する。
  2. 別に定めるところによって、専門委員会を置くことができる。
  3. 内外の諸学会・団体との連携を行う。
  4. 毎年定期に研究誌を発行するとともに、年数回通信を発行する。
  5. すぐれた研究業績をあげた者の顕彰および奨励を行う。
  6. その他、本会の目的を達成するための事業を行う。
  7. 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会員

第5条 (正会員)
第4条の規定する本会の事業に正会員として参加することを希望し、入会の申し込みをした者は、理事会の承認を経て、入会金の納付をもって、正会員になることができる。また、理事会はその結果を総会に報告する。
正会員の資格としては、研究活動の性格上、原則的に福祉系大学院博士前期課程(修士課程)修了以上の者、あるいは、実務経験3年以上の者とする。入会手続きは、理事会の定めるところによるものとする。
第5条の2(準会員)
大学院修士課程在学者及び実務経験3年未満の者は、理事会の承認を経て、入会金の納付をもって、準会員になることができる。また、理事会はその結果を総会に報告する。ただし、準会員には選挙権・被選挙権が認められない。
第5条の3(準会員から正会員への移行)
なお、準会員として3年間本会に所属した者、あるいは修士課程を修了し正会員への移行手続きを行った者で、会費を滞納していない者は、正会員になることができる。
第5条の4(会員間の情報交換)
会員は、本会における研究活動の推進のために、少なくとも1つ以上の連絡先を本会名簿に公開する。また、会員は、会員相互の連絡先情報の取り扱いについて目的外に使用しない責務を負う。
第6条 (退会)
会員は、理事会への申し出により、退会することができる。なお、会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。
第7条 (入会金・会費)
会員は、規程の定めるところにより入会金および会費を納めなければならない。ただし既納の入会金及び会費は返還しない。
第8条 (賛助会員)
本会の趣旨に賛同し、これに協力するために一定の行為をすることを約した団体または個人は、理事会の議を経て、賛助会員となることができる。
賛助会員は、理事会への申し出により、退会することができる。
賛助会員の入会及び退会手続きは、理事会の定めるところによるものとする。
第8条の2 (名誉会員)
本会は、ソーシャルワークの実践及び理論の発展に、または本会の発展に多大な貢献のあった会員に名誉会員の称号を贈ることができる。名誉会員に関する規程は別に定める。
第9条 (除名)
会員がこの会則に違反し、その他本会に著しい迷惑を及ぼす行為をした場合には、理事会の発議により、総会の議を経て除名することができる。

第4章 機関

第10条 (役員)
本会に下記の役員を置く。
1. 理事 若干名
2. 監事 2名
第11条 (理事及び監事の選出)
理事及び監事は、正会員のうちから別に定める規程による選挙若しくは理事会の推薦によって選出し、総会の議を経て承認する。理事のうち1名を理事の互選により会長とする。理事のうち5名以内を理事の互選により副会長とする。
第12条 (任期)
役員の任期は4年とし、総会において承認された日から4年後の通常総会終了時までとする。会長職、副会長職は、2年毎に理事において互選する。ただし、役員は再任することを妨げない。なお、補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 (会長)
会長は本会を代表し、会務を統括し、理事会においてその議長となる。会長に事故があった場合には、副会長のうち、理事会の指定した1名が会長の職務を代行する。
第14条 (理事)
理事は、この会則並びに総会の定めるところに従い、本会の業務を執行する。
理事が業務執行につき決定するには、理事会の過半数の同意をもって行わなければならない。
理事会は、会長がこれを招集する。ただし、会長は必要に応じて、書面による同意で理事会の決定にかえることができる。
第14条-2(正副会長会)
会長副会長は、正副会長会を組織し理事会運営を補佐し、会務を執行する。正副会長会によって執行された会務は理事会に報告される。正副会長会は協議に必要な理事の出席を求めることができる。
第15条 (監事)
監事は、本会の事業並びに会計を監査する。監事は毎年、本会の事業報告書並びに決算報告書を監査し、総会にこれを報告しなければならない。
第16条 (庶務担当理事)
庶務担当理事は、理事会において選任され、本会の庶務を担当する。なお、庶務担当理事は、予算の範囲内で事務職員を置くことができる。
第17条 (委員)
理事会は、第4条第1項第2号に規定する委員会の委員を委嘱することができる。

第5章 総会

第18条 (役割)
会員の総会は、この会則のもとに、本会の事業に関して決定をする。
第19条 (開催)
会長は、年1回の通常総会を招集しなければならない。会長は必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。会長は、理事会が必要と認めたとき、または2分の1以上の会員から請求があったときには、臨時総会を招集しなければならない。
第20条 (通知)
総会を招集するには、総会日より2週間以前に開催の目的たる事項を示し、会員に通知しなければならない。
第21条 (議決)
総会の議事議決には、出席会員の過半数を必要とする。

第6章 会計

第22条 (経費)
本会の経費は、会員の入会金、会費、寄付金、事業収入及びその他の収入をもってこれにあてる。
第23条 (予算および決算)
本会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定する。
第24条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第7章 規約の変更及び解散

第25条 (規約の変更)
この規約を変更するには、会員の3分の1以上または理事の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第26条 (解散)
本会を解散するには、会員の3分の1以上または理事の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

付則

  1. 1984年11月29日制定、1987年11月8日改正の「社会福祉実践理論学会約定」は、この会則の施行と同時に廃止する。
  2. この会則は、1991年6月22日に決定し、1992年4月1日より施行する。
  3. この会則は、1993年6月6日に一部改正し、即日施行する。
  4. この会則は、1994年6月6日に一部改正し、即日施行する。
  5. この会則は、1996年5月25日に一部改正し、即日施行する。
  6. この会則は、1998年6月1日に一部改正し、即日施行する。
  7. この会則は、2007年6月23日に一部改正し、即日施行する。
  8. この会則は、2009年7月4日に名称及び内容の一部を改正し、即日施行する。
  9. この会則は、2012年6月9日に一部を改正し、即日施行する。
  10. この会則は、2015年7月19日に一部を改正し、即日施行する。
  11. この会則は、2016年7月9日に一部を改正し、即日施行する。

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