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日本ソーシャルワーク学会 役員選出規程

第1条 (目的)
この規程は、学会会則第11条に基き、理事及び監事の選出を、公正に実施する方法を定めることを目的とする。
第2条 (理事定数)
会則第10条に定める理事の定数は18とする。
第3条 (理事の種類)
理事は、選挙により選出する者(以下、「選挙理事」とよぶ)ならびに、理事会に推薦される者(以下、「推薦理事」とよぶ)からなる。
第4条 (選挙管理委員会)
選挙理事選出のために選挙管理委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
  1. 委員会は、3名をもってこれを構成し、1名を互選により委員長とする。
  2. 選挙事務は事務局が補佐する。
第5条 (選挙管理委員の選出)
選挙管理委員は、現理事会の議を経て会長が指名する。
第6条 (事業)
委員会は次の事業を行う。
  1. 選挙の公示
  2. 選挙権及び被選挙権保有会員名簿の作成
  3. 投票の管理
  4. 開票及び投票の有効・無効の判定
  5. 当選人の理事会への報告
  6. その他、選挙が公正に行われるために必要な事項
第7条 (被選挙権及び選挙権)
正会員はすべて、被選挙権および選挙権を有する。ただし、学会費を2年以上未納の正会員は、被選挙権及び選挙権を有しないものとする。
第8条 (選挙期日)
役員の任期満了による選挙は、その任期の終わる日の2ヵ月以上前に行われなければならない。
  1. 選挙の公示は、投票日の少なくとも14日前に行われなければならない。
第9条 (投票)
投票は、無記名投票とし、理事については5名連記、監事については単記とする。投票はオンライン投票システムにより行う。
第10条 (無効投票)
下記の票は無効とする。
  1. 所定の投票手順を行わなかったもの。
  2. 選挙の期日までに投票しなかったもの。
  3. その他、委員会が正当な理由により無効と決定したもの。
第11条 (当選人)
  1. 有効投票の多数を得た者から、当該選挙によって改選される理事定数の3分の2を、監事の場合は、改選される定数を、当選人とする。
  2. 最低順位の当選人が2名以上でた場合は、抽選によって当選人を決定する。
  3. 理事と監事の両方に当選した者があった場合は、理事の当選を優先させ、監事については、次点者を繰り上げて当選人とする。
  4. 委員会は当選人を決定したならば、速やかにその氏名を理事会に報告しなければならない。
  5. 当選人が辞任した時は、当該選挙での次点者をもって、これを補充することができる。
第12条 (推薦理事の選出)
第11条第1項の直接選挙によらない残り3分の1の理事については、選挙によって選出された者の地域分布等を考慮した上で、理事会が選出する。
第13条 (選出結果の公示)
理事会は、選挙管理委員会から報告された選挙理事と、第12条による推薦理事及び、監事を公示する。
第14条 (その他)
この規程の施行に関して疑義が生じた場合は、委員会と理事会の協議により、決定する。
第15条 (規程の変更)
この規程の変更は、理事会の発議により、総会の承認を必要とする。

付則

  1. この規程は、1992年4月1日から施行する。
  2. 初回選挙での当選人のうち、得票数(同数得票者については抽選)によって当選順位を決定し、中位以下の者の任期を2年とする。これ以降任期が終了する者について、本規定による選挙を行う。
  3. この規程は、1998年5月31日に一部改正し、即日施行する。
  4. この規程は、2007年6月23日に一部改正し、即日施行する。
  5. この規程は、2007年7月4日に名称を改定し、即日施行する。
  6. この規程は、2011年7月2日に一部改正し、即日施行する。
  7. この規程は、2019年7月27日に一部改正し、即日施行する。

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