日本ソーシャルワーク学会 会則・規約
会則
第1章 総 則
- 第1条 (名称)
- 本会は、日本ソーシャルワーク学会(Japanese Society for the Study of Social Work)と称する。
- 第2条 (事務所)
- 本会の事務所は、理事会の定めるところに、これを置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条 (目的)
- 本会は、ソーシャルワークの実践及び理論の研究及びに教育を通じ、ソーシャルワークの実践及び理論のレベルの向上を図り、ひいては社会福祉の発展に資することを目的とする。
- 第4条 (事業)
-
本会は、第3条に規定する目的を達成するため、下記の事業を行う。
- 毎年1回研究報告大会を開催する。
- 別に定めるところによって、専門委員会を置くことができる。
- 内外の諸学会・団体との連携を行う。
- 毎年定期に研究誌を発行するとともに、年数回通信を発行する。
- すぐれた研究業績をあげた者の顕彰および奨励を行う。
- その他、本会の目的を達成するための事業を行う。
第3章 会 員
- 第5条 (正会員)
- 第4条の規定する本会の事業に正会員として参加することを希望し、入会の申し込みをした者は、理事会の承認を経て、入会金の納付をもって、正会員になることができる。また、理事会はその結果を総会に報告する。
正会員の資格としては、研究活動の性格上、原則的に福祉系大学院博士前期課程(修士課程)修了以上の者、あるいは、実務経験3年以上の者とする。入会手続きは、理事会の定めるところによるものとする。
- 第5条の2(準会員)
- 大学院修士課程在学者及び実務経験3年未満の者は、理事会の承認を経て、入会金の納付をもって、準会員になることができる。また、理事会はその結果を総会に報告する。ただし、準会員には選挙権・被選挙権が認められない。
- 第5条の3(準会員から正会員への移行)
- なお、準会員として3年間本会に所属した者、あるいは修士課程を修了し正会員への移行手続きを行った者で、会費を滞納していない者は、正会員になることができる。
- 第6条 (退会)
- 会員は、理事会への申し出により、退会することができる。なお、会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。
- 第7条 (入会金・会費)
- 会員は、規程の定めるところにより入会金および会費を納めなければならない。ただし既納の入会金及び会費は返還しない。
- 第8条 (賛助会員)
- 本会の趣旨に賛同し、これに協力するために一定の行為をすることを約した団体または個人は、理事会の議を経て、賛助会員となることができる。
賛助会員は、理事会への申し出により、退会することができる。
賛助会員の入会及び退会手続きは、理事会の定めるところによるものとする。
- 第8条の2 (名誉会員)
- 本会は、ソーシャルワークの実践及び理論の発展に、または本会の発展に多大な貢献のあった会員に名誉会員の称号を贈ることができる。名誉会員に関する規程は別に定める。
- 第9条 (除名)
- 会員がこの会則に違反し、その他本会に著しい迷惑を及ぼす行為をした場合には、理事会の発議により、総会の議を経て除名することができる。
第4章 機 関
- 第10条 (役員)
- 本会に下記の役員を置く。
1. 理事 若干名
2. 監事 2名
- 第11条 (理事及び監事の選出)
- 理事及び監事は、正会員のうちから別に定める規程による選挙若しくは理事会の推薦によって選出し、総会の議を経て承認する。理事のうち1名を理事の互選により会長とする。理事のうち2名を理事の互選により副会長とする。
- 第12条 (任期)
- 役員の任期は4年とするが、会長職、副会長職は、2年毎に理事において互選する。ただし、役員は再任することを妨げない。
なお、補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第13条 (会長)
- 会長は本会を代表し、会務を統括し、理事会においてその議長となる。会長に事故があった場合には、副会長のうち、理事会の指定した1名が会長の職務を代行する。
- 第14条 (理事)
- 理事は、この会則並びに総会の定めるところに従い、本会の業務を執行する。
理事が業務執行につき決定するには、理事会の過半数の同意をもって行わなければならない。
理事会は、会長がこれを招集する。ただし、会長は必要に応じて、書面による同意で理事会の決定にかえることができる。
- 第15条 (監事)
- 監事は、本会の事業並びに会計を監査する。監事は毎年、本会の事業報告書並びに決算報告書を監査し、総会にこれを報告しなければならない。
- 第16条 (庶務担当理事)
- 庶務担当理事は、理事会において選任され、本会の庶務を担当する。なお、庶務担当理事は、予算の範囲内で事務職員を置くことができる。
- 第17条 (委員)
- 理事会は、第4条第1項第2号に規定する委員会の委員を委嘱することができる。
第5章 総 会
- 第18条 (役割)
- 会員の総会は、この会則のもとに、本会の事業に関して決定をする。
- 第19条 (開催)
- 会長は、少なくとも年1回の通常総会を招集しなければならない。会長は必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。会長は、理事会が必要と認めたとき、または2分の1以上の会員から請求があったときには、総会を招集しなければならない。
- 第20条 (通知)
- 総会を招集するには、総会日より2週間以前に開催の目的たる事項を示し、会員に通知しなければならない。
- 第21条 (議決)
- 総会の議事議決には、出席会員の過半数を必要とする。
第6章 会 計
- 第22条 (経費)
- 本会の経費は、会員の入会金、会費、寄付金、事業収入及びその他の収入をもってこれにあてる。
- 第23条 (予算および決算)
- 本会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定する。
- 第24条 (会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 規約の変更及び解散
- 第25条 (規約の変更)
- この規約を変更するには、会員の3分の1以上または理事の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 第26条 (解散)
- 本会を解散するには、会員の3分の1以上または理事の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
付 則
- 1984年11月29日制定、1987年11月8日改正の「社会福祉実践理論学会約定」は、この会則の施行と同時に廃止する。
- この会則は、1991年6月22日に決定し、1992年4月1日より施行する。
- この会則は、1993年6月6日に一部改正し、即日施行する。
- この会則は、1994年6月6日に一部改正し、即日施行する。
- この会則は、1996年5月25日に一部改正し、即日施行する。
- この会則は、1998年6月1日に一部改正し、即日施行する。
- この会則は、2007年6月23日に一部改正し、即日施行する。
- この会則は、2009年7月4日に名称及び内容の一部を改正し、即日施行する。
日本ソーシャルワーク学会 会費規程
- 第1条 (目 的)
- この規程は、学会会則第7条に基づき、会員が納める入会金および会費について定めることを目的とする。
- 第2条 (入会金)
- 正会員および準会員として入会の申し込みをし、理事会の承認を得た者は、入会金5,000円を納めなければならない。既納の入会金は返還しない。
- 第3条 (会 費)
- 正会員、準会員および賛助会員は、以下にある各年次会費を納めなければならない。既納の会費は返還しない。
- 正会員会費 8,000円
- 準会員会費 5,000円
- 賛助会員会費 一口 10,000円
- 第4条 (規程の変更)
- この規程の変更については、理事会の発議により、総会の承認を得なければならない。
- 付 則
- この規程は、2007年6月23日に制定し、2007年4月1日に遡って施行する。
- この規程は、2009年7月4日に名称を改定し、即日施行する。
日本ソーシャルワーク学会 委員会規則
- 第1条 (目的)
- この規則は、学会会則第4条第1項第2号にもとづいて設置する委員会員会について定めることを目的とする。
- 第2条 (委員会)
- 1.企画・研究委員会
本会の運営にとって重要な課題と判断する研究主題を検討し、共同研究の企画と運営を行う。学会会則第4条第1項第1号に定める研究報告大会の運営にあたる担当校を加え、大会の企画を行う。
- 2.学会誌編集委員会
学会誌『ソーシャルワーク学会誌』(Journal of Japanese Society for the Study of Social Work)等の編集・発行を担当する。
- 3.教材・出版委員会
『ソーシャルワーク用語辞典』の編纂業務を担当する。
教材開発・出版の企画を担当する。
- 4.「学術奨励賞」選考委員会
学会「学術奨励賞」の選考を担当する。
- 5.広報委員会
ニューズレターの定期的発行を含む本会の広報全般を担当する。
- 6.その他、必要な委員会
- 第3条 (委員)
- 各委員会の委員については、理事会の協議により、学会会則第10条に定める役員を充てる。
- 第4条 (委員の委嘱)
- 各委員会の運営にあたり必要があれば、学会会則第17条にもとづき、役員以外の会員に委員を委嘱することができる。
- 第5条 (活動費)
-
- 各委員会の活動に必要な経費は、学会予算に組み込む。
- 各委員会は、活動に必要な委員以外の人員を、予算の範囲で任用することができる。
- 各委員会は、予算執行結果を理事会に報告しなければならない。
- 第6条 (規則の変更)
- この規則の変更については、理事会の協議により決定し、総会
に報告する。
- 付 則
- 1.この規則は、2007年6月23日に制定し、2007年4月1日に遡って施行する。
2.この規則は、2009年7月4日に名称及び内容の一部を改正し、即日施行する。
日本ソーシャルワーク学会 役員選出規定
- 第1条 (目的)
- この規程は、学会会則第11条に基き、理事及び監事の選出を、公正に実施する方法を定めることを目的とする。
- 第2条 (理事定数)
- 会則第10条に定める理事の定数は18とする。
- 第3条 (理事の種類)
- 理事は、選挙により選出する者(以下、「選挙理事」とよぶ)ならびに、理事会に推薦される者(以下、「推薦理事」とよぶ)からなる。
- 第4条 (選挙管理委員会)
- 選挙理事選出のために選挙管理委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
- 委員会は、3名をもってこれを構成し、1名を互選により委員長とする。
- 選挙事務は事務局が補佐する。
- 第5条 (選挙管理委員の選出)
- 選挙管理委員は、現理事会の議を経て会長が指名する。
- 第6条 (事業)
- 委員会は次の事業を行う。
- 選挙の公示
- 選挙権及び被選挙権保有会員名簿の作成
- 投票用紙の作成・配布・回収
- 開票及び投票の有効・無効の判定
- 当選人の理事会への報告
- その他、選挙が公正に行われるために必要な事項
- 第7条 (被選挙権及び選挙権)
- 正会員はすべて、被選挙権および選挙権を有する。ただし、学会費を2年以上未納の正会員は、被選挙権及び選挙権を有しないものとする。
- 第8条 (選挙期日)
- 役員の任期満了による選挙は、その任期の終わる日の2ヵ月以上前に行われなければならない。
- 選挙の公示は、投票日の少なくとも14日前に行われなければならない。
- 第9条 (投票)
- 投票は、無記名投票とし、理事については3名連記、監事については単記とする。投票は所定の用紙を用いた郵送により行う。
- 第10条 (無効投票)
- 下記の票は無効とする。
- 正規の投票用紙を用いないもの。
- 1票に、規定の候補者氏名数を超えて記載したもの。
- 記入された候補者氏名が明らかではないか、あるいは、候補者指名以外の氏名を記入したもの。
- その他、委員会が正当な理由により無効と決定したもの。
- 第11条 (当選人)
- 有効投票の多数を得た者から、当該選挙によって改選される理事定数の3分の2を、監事の場合は、改選される定数を、当選人とする。
- 最低順位の当選人が2名以上でた場合は、抽選によって当選人を決定する。
- 理事と監事の両方に当選した者があった場合は、理事の当選を優先させ、監事については、次点者を繰り上げて当選人とする。
- 委員会は当選人を決定したならば、速やかにその氏名を理事会に報告しなければならない。
- 当選人が辞任した時は、当該選挙での次点者をもって、これを補充することができる。
- 第12条 (推薦理事の選出)
- 第11条第1項の直接選挙によらない残り3分の1の理事については、選挙によって選出された者の地域分布等を考慮した上で、理事会が選出する。
- 第13条 (選出結果の公示)
- 理事会は、選挙管理委員会から報告された選挙理事と、第12条による推薦理事及び、監事を公示する。
- 第14条 (その他)
- この規程の施行に関して疑義が生じた場合は、委員会と理事会の協議により、決定する。
- 第15条 (規程の変更)
- この規程の変更は、理事会の発議により、総会の承認を必要とする。
- 付 則
- この規程は、1992年4月1日から施行する。
- 初回選挙での当選人のうち、得票数(同数得票者については抽選)によって当選順位を決定し、中位以下の者の任期を2年とする。これ以降任期が終了する者について、本規定による選挙を行う。
- この規程は、1998年5月31日に一部改正し、即日施行する。
- この規程は、2007年6月23日に一部改正し、即日施行する。
- この規程は、2007年7月4日に名称を改定し、即日施行する。
- この規程は、2011年7月2日に一部改正し、即日施行する。
日本ソーシャルワーク学会 名誉会員推挙規程
本規程は、学会規約第8条の2の規定に基づき、名誉会員推挙の基準及び手続きを以下のように定める。
- 1.名誉会員推挙基準
- 以下の1及び5を必須として、2から4のいずれかの基準に該当すること。
- 年齢は、70歳以上であること。
- 学会の理事・監事を通算2期(8年)以上携わった者であること。
- 学会の会長職を1期(2年)以上携わった者であること。
- 以下のように、学会への貢献が顕著であること。
a) 学会の社会的評価を向上させた者
b) 学会の学的水準を向上させた業績を有する者
c) その他、学会への貢献があると発議者が判断した者
- 名誉会員に推挙される者は、原則として現会員とする。
- 2.手続き
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- 名誉会員の推挙は、理事会員の発議、もしくは会員5名以上の連名に基づく発議に基づき、理事会で決定する。
- 名誉会員の推挙の発議は、推挙基準に関する理由を付さなければならない。
- 名誉会員の決定には、当該対象者の同意を得なければならない。
- 名誉会員は、決定された年度もしくは次年度の学会定期総会で披露されなければならない。
- 3.名誉会員の特典
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- 名誉会員は、決定された翌年度からの年会費・大会参加費を免除される。
- 名誉会員には、会報及び機関誌を無償で送付する。
- 但し、名誉会員は選挙権及び被選挙権を有しない。
- 4.付則
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- 本内規は、2008年4月1日から発効する。
- 本内規に変更が必要な場合は、理事会で決定する。
- 事務局は、毎年度最終理事会に、名誉会員推挙の条件を備えていると判断される者のリストを提出するものとする。
- この規程は、2009年7月4日に名称を改定し、即日施行する。
- この規程は、2011年7月2日に一部改正し、即日施行する。
日本ソーシャルワーク学会 旅費規程
日本ソーシャルワーク学会の開催する理事会その他の委員会等諸会議に出席するための旅費等の支払いについて定める。
- 1.旅費
- 旅費は本学会の開催する理事会、各種委員会等の「会議」に本学会の役員、会員が参加する際に出費する交通費とする。
- 旅費の支給対象となる会議(以下、「会議」と略す)
- 学会理事会。ただし、全国大会開催時、日本社会福祉学会大会時の理事会に関しては「所属先の出張扱い」を利用することを優先する。
- 常設、臨時を問わず理事会が認めた委員会活動
- 学会が必要と認めたもの
- 「会議」に参加するために、旅費が必要な場合は、旅費を学会が負担する。
- 理事及び委員は「会議」に出席するための旅費を必要とする場合は、自宅あるいは所属機関から「会議」開催地までの公共交通機関の費用を「旅費請求書」に記入し、捺印またはサインをする。
- 理事及び委員が旅費を立替払いした場合は、その請求書を「会議」出席時あるいは年度末までに学会事務局に提出しなければならない。学会事務局は請求書の提出から1ヶ月以内に指定口座に旅費を振り込む。
- 航空機を利用する場合には領収書を添付する。
- 航空機を利用する場合、エコノミークラス料金往復の航空料金を支給する。
- 新幹線を含む特急列車を利用する場合にはグリーン車料金は支給しない。
- 2.宿泊費
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- 「会議」開催時間の都合により、前泊または後泊が必要な場合は、宿泊費を学会が負担する。
- 全国大会前日及び後日に開催する日本ソーシャルワーク学会の会議のため宿泊を要し、かつ「所属先の出張扱い」が利用できない場合には、学会よりその費用を支払う。
- 学会が負担する宿泊費は、1泊12,000円を限度として支給する。
- 理事及び委員が宿泊費を立替払いした場合は、その請求書を「会議」出席時あるいは年度末までに学会事務局に提出しなければならない。学会事務局は領収書の提出から1ヶ月以内に旅費振込み口座に宿泊費を振り込む。
- 交通費との宿泊パックを利用する場合には、その料金を支給するものとする。ただし、宿泊パックを利用する場合には領収書を添付すること。
- 付則
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- この規程は、2008年6月に制定し、2008年4月1日に遡って施行する。
- この規程は、2009年7月4日に名称及び内容を一部訂正し、即日施行する。